ペダルをこがなくても電力で自走走行可能な「フル電動自転車」とよばれる乗り物は自転車扱いではなく原付(原動機付き自転車)扱いの乗り物です。
フル電動自転車は電動アシスト自転車とは異なるもの、フル電動自転車を公道で乗る場合は原付のように保安部品をつける、自賠責に加入する、道路交通法を守って運転する必要がありまして電動力のみで歩道や道路を走る行為は免許停止どころでは済まない可能性があるハイリスクなこと。
では実際にどのような違反や罰則、違反点数などがあるのでしょうか、考えられる違反をまとめてみました。
※電動キックボードも原付バイクと同じ扱いの乗り物です(要保安部品、要ナンバープレート、要自賠責保険加入、要原付の運転免許証)
※電動キックボードやフル電動自転車で時速6キロ以下に制御できるもの、時速6キロ以下での歩道走行はシニアカー(セニアカー)と同じ扱いになるので違法ではありません。
自賠責未加入、ナンバープレート無し、整備不良によるフル電動自転車のリスク
原動機付自転車などで道路を走行するために自賠責保険への加入が法律で義務付けられています。
無保険で走行すると自動車損害賠償保障法により1年以下の懲役、または50万円以下の罰金、違反点数は6点となり、免許停止処分の対象となります。
つまりフル電動自転車をネット通販などで購入後、車両を登録(区役所)せずに非人力で乗ると自賠責未加入状態となりナンバープレートもない状態で走行する状態となるのです。
この時点で赤切符6点の一発免停、さらにナンバープレート番号標表示義務違反で2点も加わる可能性もあり反則金51~125cc6000円・原付5000円
フル電動自転車の整備不良・保安部品無し
非人力の電動力でフル電動自転車を道路で運転する場合は保安部品がついている必要があります。非人力のフル電動の場合は原付と同じ扱いなので道路交通法を守って道路を走行するのだから当たり前の話。
では具体的にどのようなものが保安部品かといえば
- ウィンカー
- ヘッドライト
- ブレーキライト
- ブレーキ
- ミラー
- スピードメーター
などなどといった多くの保安部品が必要になり、例えばブレーキランプ等(尾灯不灯)の整備不良は1点の罰金5000円、これらが積み重なった点数は罰金を考えるだけでフル電動自転車リスクの高さに震え上がるのが常識的な考え方でしょう。
もちろん保安部品を装備して役所でOKをもらい、車両を登録しているフル電動自転車なら心配はありません。それは原付と同じ乗り物で道路交通法を守って道路を走行すればよいだけの話。
ノーヘル・信号無視・歩道走行
「ペダルが付いている自転車なのだから」の理由でフル電動自転車を人力の自転車感覚で非人力で乗ると大変なことになる….これを分かっていないで乗っている人の多さは本当に怖いところ。
そもそも非人力状態で乗るフル電動自転車は原付と同じ扱いなので「原付バイクの運転」と同じです。
つまり非人力状態で歩道を走行すると通行区分違反 2点 6千円(原付車)、道路を逆走する非人力のフル電動自転車もたまに見かけるけどこれも通行区分違反。
ノーヘル
原付き扱いなのだから非人力状態のフル電動自転車で運転を行う場合はヘルメットを着用しなければなりません。
これを怠るといわゆるノーヘル運転になり違反点数1点 反則金無しといった罰則に。
非人力状態のフル電動自転車を自転車感覚でノーヘル&歩道を電動力のみで走行なんてことはある意味暴走族と同じような行為、見た目が普通とか爆音じゃないとかは関係ありません。
信号無視
非人力状態で走行するフル電動自転車を自転車感覚で乗り信号を守らない「信号無視」をする人を見たことがある人も多いでしょう。
あれも原付きと同じなので2点、反則金5000円の罰則。
恐ろしいほどの道交法違反を重ねている場合も
フル電動自転車・電動キックボードを違法に乗っている人でよく見るパターンは「ノーヘルで車道を走行している最中に信号が赤なので歩道に入りながら左折する」などがあります。
この道交法違反コンボは恐ろしいものがありノーヘル1点、信号無視2点、通行区分違2点の合計5点の違反。
このような行為を行う楽な自転車感覚でフル電動自転車を乗る人はウィンカーも装着していないでしょうから合図不履行違反1点(反則金5000円)もプラスされ合計6点の赤切符で一発免停といったところでしょうか。
無免許運転の重さ
自転車と同じ感覚で乗るから免許もっていなくても大丈夫なんて考えてフル電動自転車を非人力状態で運転すると起こりえる違反が免許不携帯(点数無し、反則金3000円)
それよりももっとヤバいのが無免許運転です。
無免許運転の行政処分は違反点数25点、さらに「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」と重い刑事罰の可能性も。
行政処分の累積点数と欠格期間について | ||||
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過去3年以内の運転免許の停止の回数 | 0回 | 1回 | 2回 | 3回以上 |
免許の停止 | 6〜14点 | 4〜9点 | 2〜4点 | 2点又は3点 |
免許取消 欠格期間1年 | 15〜24点 | 10〜19点 | 5〜14点 | 4〜9点 |
免許取消 欠格期間2年 | 25〜34点 | 20〜29点 | 15〜24点 | 10〜19点 |
免許取消 欠格期間3年 | 35〜39点 | 30〜34点 | 25〜29点 | 20〜24点 |
免許取消 欠格期間4年 | 40〜44点 | 35〜39点 | 30〜34点 | 25〜29点 |
免許取消 欠格期間5年 | 45点以 | 40点以上 | 35点以上 | 30点以上 |
無免許運転を行うと最低で25点の違反点数になり免許取消確定。
また過去の行政処分の点数によって免許の再取得ができない欠格期間が変わってきて無免許運転の欠格期間は最低でも2年
免許取得していない人が非人力状態のフル電動自転車を自転車感覚で乗ってしまった場合の恐ろしさともいえますね。
このような内容は運転免許を取得していない暴走族が捕まった時に近いもの、善良な一般市民とか普通のサラリーマンや主婦といった言い訳では済まされません。
「知らなかった」では済まされない、フル電動自転車を違法に運転した場合の違反点数や罰則金などを考えるとハイリスクすぎる
ここまで読んでいただいた方は法令を守らずにフル電動自転車を非人力状態で運転する行為の恐ろしさ・リスクの高さがお分かりいただけたと思います。
それでも違反点数と反則金だけで済めばまだマシで、自賠責未加入状態で事故を起こして他人に怪我を負わせてしまったらもっと大変なことに。
このような違反を想定すれば今すぐ法令に準じたフル電動自転車にしましょう。
参考までに警視庁からの「ペダル付電動自転車」の走行(使用)に注意を引用張り付けしておきます。
「ペダル付電動自転車」(電動で自走する機能を備え、電動のみ、又は人力のみによる運転が可能な自転車)とは、道路交通法上の「原動機付自転車」(注記1)に当たり、市販されている「駆動補助機付自転車(電動アシスト自転車)」(注記2)とは全く違うものになります。
(注記1)「原動機付自転車」とは
道路交通法第2条第1項第10号に基づき、同法施行規則第1条の2に「二輪のもの及び内閣総理大臣が指定する三輪以上のものについては、総排気量0.050リットル以下又は定格出力0.60キロワット以下を有する原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車(身体障害者用の車いす又は歩行補助車等を除く。)」
(注記2)「駆動補助機付自転車(電動アシスト自転車)」とは
道路交通法施行規則第1条の3に規定するもので、電動機(モーター)と人の力が独立したままでは作動せず、もっぱら人の力に対する補助力として作用するように設計されている「自転車」で、人力を加えた際に走行抵抗に応じて駆動補助力が加わるものであり、道路交通法上、軽車両(自転車)に該当します。「ペダル付電動自転車」を道路上において運転するためには
- 原動機付自転車を運転することができる免許を受けていること
- 原動機付自転車の通行方法等によること
- 乗車用ヘルメットの着用義務があること
- 道路運送車両の保安基準を満たした制動装置(前後輪)、前照灯、制動灯、尾灯、番号灯、後写鏡、方向指示器、警音器等を備えていること
- 自賠責保険、又は共済保険の契約をしていること
- 区市町村税条例で定める標識(ナンバープレート)を車両後面に見やすいように表示すること
等が必要となります。
従いまして、これらの条件を満たさずに道路上で走行(使用)することはできません。上記の条件を満たさずに運転した場合は
- 無免許運転などの道路交通法違反
- 道路運送車両法違反
等に問われることとなりますので、十分に注意してください。
また、電動モーターを作動させず、ペダルを用い、かつ、人の力だけで走行させる場合も「ペダル付電動自転車」の本来の使い方に当たることから、道路交通法上、原動機付自転車の「運転」に該当します。https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/pedaru.html
より引用
2020年から多くみられる現象としてウーバーイーツの方によるフル電動自転車の違法運転があります。
ウーバーは外国人の方も多く、日本の法律が分かってないで自国の感覚でフル電動自転車を非人力で走行しているのでしょうか。
これからフル電動自転車の購入を考えている方は保安部品等がちゃんとある(設置してくれる)、違法ではなくちゃんとナンバーがをとってくれるバイク屋などでの購入が望ましいでしょう。
海外輸入の電動アシスト自転車にも注意が必要
フル電動海外ではなく公道OKとうたう海外の電動アシスト自転車にも注意が必要です。
日本では電動アシスト自転車のアシスト比率はペダルを漕ぐ力(人力):モーターがアシストする力(電力)が1:2を最大とすると道路交通法で決められています。
- 走行速度時速10km未満では最大で1:2
- 時速10km以上時速24km未満では走行速度が上がるほどアシスト比率が徐々に減少
- 時速24km以上では補助力が0
アシスト比を超える海外輸入の電動アシスト自転車で公道走行すると違法に、道路交通法上、原動機付自転車の「運転」に該当するので違法状態のフル電動自転車を公道で走行した場合と同じ扱いになります。
つまり何かあった場合は免停では済まない、事故が起きた場合を想像すると公道では怖くて乗れないのが常識的な判断です。
「やけにパワーがあるな」「時速24キロ超えてもアシストしている?」と感じたら販売元に確認をしましょう、近年は海外輸入の電動アシスト自転車でマウンテンバイク系に注意が必要です。
「自転車感覚で乗れる」「ペダルをこがなくても進む」「楽チンな乗り物」といった安易な考え方でフル電動自転車を乗り、何かあった場合は取り返しのつかない事態になるかもしれない…と覚えておいて間違いありません。
電動キックボードの公道使用について規制緩和案が発表されました。
コメント
エコな乗り物が普及しない理由はこれか
先ほど警察に調べられている人がいましたね。明らかにフル電動自転車なので、ダメでしょうね。
大阪府警グッジョブ!
自転車と同じような状態で原付スクーターを乗るのと同じ行為ですから、
免停じゃすまないレベルの違反になってしまいますよね
※電動キックボードやフル電動自転車で時速6キロ以下に制御できるもの、時速6キロ以下での歩道走行はシニアカー(セニアカー)と同じ扱いになるので違法ではありません。
セニアカーと違って時速6km/h以下だろうが歩道走行できませんよ
改正法の特例特定小型原付のことを言ってるのなら、シニアカーと違い歩行者ではなく、あくまで歩道走行できる原付あつかいです。
街中でフル電気自転車乗ってるのほぼヤカラみたいな人しかいないし、道交法を完全に無視して歩道を爆走したりしてる
街中で取り締まることが望まれる