2021年12月現在の現状では原付バイク(原付一種50cc)と同じ扱いになる電動キックボードは、要免許(原付一種以上)、要自賠責保険、要ナンバープレート、要保安部品、要ヘルメットとなり車道を走行しなければならない乗り物です。
それが警察庁の検討会により、一定の条件を満たした車体は運転免許を不要としたうえで年齢制限を設けるべき、よいった新たな交通ルールの方向性をまとめ、
警視庁は2022年の通常国会へ道路交通法の改正案を提出する方針が発表されました。
では電動キックボードの乗り方や法規制はどのように変わるのか?今後は自転車感覚で乗れる乗り物になるのか?について、現状発表されている内容をまとめて解説します。
新しい車両区分「小型低速車」に位置づけとして原付と区別
2022年の通常国会へ提出される道路交通法の改正案の中でもっとも大きい変化は、新しい車両区分「小型低速車」をつくることで現状原付一種(50ccバイク)扱いの電動キックボードを小型低速車の位置ずけにすること。
小型低速車の内容だけを見ればこれまでの原付バイクと変わりない内容ですが、車体の大きさの他、運用や公道を走行する上での規制が緩和される新ルールが電動キックボードに対する道路交通法の改正案です。
車体の大きさで変わる小型低速車の区分
小型低速車における電動キックボードのうち、車体が長さおよそ1メートル90センチ、幅およそ60センチで最高速度が時速20キロ以下のものを「小型低速車」とする、
これが2022年の通常国会へ提出される道路交通法の改正案で大きな部分。車格で区分されるため、電動キックボードの外観で小型低速車か否か?の判別がつくように。
電動キックボードで幅60センチのものは該当しない存在ですが、これは小型のEV自動配送ロボットの運用を見据えたものと思われます。
また 最高速度が時速20キロ以下の車体についても「小型低速車」の区分。
新しい走行ルール
予定されている小型低速車区分の電動キックボード走行ルールにも大きな変化があります。内容は以下の通り。
現状 | 改正案 |
要免許 | 免許不要 |
車道走行 | 車道・自転車専用レーン走行 |
免許年齢 | 16歳未満の運転を禁止 |
ヘルメット着用義務 | ヘルメット着用促進 |
簡単にいってしまえば、年齢制限以外は自転車と同じ感覚に近い乗り物を意味しています。
さらに歩道は原則禁止ですが、最高速度を時速6キロまで制御できるなど一定の条件を満たす場合は例外的に通行を認める方針ということ。
最高速度6キロ以下までの制限とは電動シニアカーと似たように歩行者を想定しているものと思われます。
ただし交通違反は反則切符の対象となり違反を繰り返した場合、自転車と同じように安全講習の受講を義務づけるとしています。
これは「自転車指導警告カード」とよばれるものに該当、
概要
自転車の運転による交通の危険を防止するための講習(自転車運転者講習)制度は、自転車の交通ルール遵守を徹底するため、自転車の運転に関し一定の違反行為(危険行為)を3年以内に2回以上行った者に対し、都道府県公安委員会が講習の受講を命ずるもの。
対象
自転車乗車中に信号無視等の危険行為(15類型)を行い、交通違反として取締りを受けた、または、交通事故を起こして送致された者。
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/koshu.html
ただし、3年以内に違反・事故を合わせて2回以上繰り返した場合。
都内だけの取締り等に限りません。
車両の大きさや時速20キロを超える電動キックボードについてはこれまで通り原付きバイク扱いになるるとされています。
実質的に自転車と同じ扱い、危険であるといった懸念の声がSNSで話題に
2022年の通常国会に提出予定の電動キックボード新ルールの発表をうけて、SNSでは「危険」を懸念する声が多数あがっています。
とくに問題になるのが事故であり、自己が起きた際の扱いや保険など。
また2021年12月23日に発表された内容にはナンバープレートについての記載がないこともあり、年齢制限以外は本当に自転車と同じ扱いになってしまう、保険はどうなるの?といった声が上がっています。
ヘルメット無しで乗れる電動キックボードは特定認定業者のLUUPによる実証実験結果が大きく関わっていると思われます。
2022年の通常国会に提出予定の電動キックボード新ルールは、LUUPの運用方法よりも緩い規制緩和案です。
警察庁の検討会は安全を確保するためのヘルメットの着用や販売会社などによる交通安全教育を努力義務として課すことを検討とのこと。
コメント
はじめまして、宜しくお願いします。
記事の途中で出てくる年齢制限意外という文章。意外ではなく、以外です。