電動キックボードが2023年7月1日より基準適合の車両で16歳以上免許不要、ヘルメット不要(ノーヘルOK)、公道走行可能になることが警察庁より明らかにされました。
電動キックボードにの公道走行に関しては、2022年4月19日に電動キックボード等の車両区分を新しく定める道路交通法の改正案が衆議院で可決されたもので、Loopのような一部の特例措置は廃止され新ルールに一本化するということです。
交通違反をした場合は刑事処分や交通反則通告制度(青切符)の対象となり、信号無視や酒気帯び運転など一定の違反を3年以内に2回以上繰り返した運転者は講習が義務付けられます。
これにより電動キックボードが自転車のような移動手段となり、需要が増える見込みになります。
※2023年7月1日までの電動キックボードに対する扱いは、原付バイクと同じものです。
ページが見つかりません 警視庁
新ルールで重要な点は歩道走行時の内容になり、歩道を時速6キロ以下で走行する場合は緑色のランプが点滅するよう設定されていなければならない。といった点になります。
この基準に適合していない電動キックボードは時速6キロ以下でも歩道を走行してはダメということ。ただし電動力を使わずに人力なら歩道でも時速6キロ以上出してもよいのか?といった疑問点があります。
(キックボードは人力で時速6キロ以上出すことが十分に可能)
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