やけにパワーがあるな?と感じる海外製の電動自転車、アシスト比率が高いと違法の可能性あり

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令和時代になり違法なフル電動自転車や電動キックボードの違法走行が問題になる昨今、実は従来からある電動アシスト自転車にも違法性が高いものが増えてきています。

ではどのような電動アシスト自転車が違法な存在か?となるとアシスト比率が日本の法に合致しない性能を持つもので、主に海外製の電動アシスト自転車に多く見られる傾向が続いています。

日本の法律では電動アシスト比率は1:2まで(人力):(電動)になり、これを超えるアシスト比率になると原付バイク(スクーター)扱いになります。

ノーヘル無免許で電動キックボードが乗れるのはいつ?

2022年4月19日、電動キックボード等の車両区分を新しく定める道路交通法の改正案が衆議院で可決されました。

実際に公道で電動キックボードが乗れるの制度の施行の開始日は2023年7月1日を予定しています。

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道交法の基準に適合する電動アシスト自転車とは?

道交法の基準に適合しない電動アシスト自転車とは電動アシスト比率が1:2以上のもの、例えば1:3になるとアウトです。

日本国内では1:1と1:2の2つの基準があり、現行は1:2の基準、以前は1:1でしたが2008年の法律改正により電動アシスト自転車の比率の上限が1:1から1:2に拡大。

1:2の基準とは自転車のペダルを漕ぐ力の最大2倍までモーターがアシストされるものになります。

駆動補助機付自転車(以下「電動アシスト自転車」といいます。)のアシスト比率が道路交通法上の基準を超えていると、基準を超えたアシスト力が不意に加わることにより、バランスを崩すなど危険です。基準に適合しない電動アシスト自転車で道路を通行すると法令違反となり、また、事故につながるおそれもあります。

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/caution/caution_006/

電動アシストは最大時速24㌔まで

道路交通法上の電動アシスト自転車にはアシスト比率と速度によるアシスト比率の二つが存在、内容は以下の通り

  • 走行速度時速10km未満では最大で1:2
  • 時速10km以上時速24km未満では走行速度が上がるほどアシスト比率が徐々に減少
  • 時速24km以上では補助力が0

1:2の電動アシスト自転車の場合、時速10キロ未満における最大アシストでは違法かどうか分かりにくいところがあります。

それが時速10キロから20キロの範囲でも時速10キロ以下の時と同じような電動アシスト力を感じる場合は注意が必要、詳しく調べると日本の道交法に合致しない違法な乗り物の可能性があります。

時速24㌔以上でもアシストしていても違法なものになります。

道路交通法施行規則第1条の3に規定する電動アシスト自転車とは以下の通り。

(人の力を補うため原動機を用いる自転車の基準)第一条の三 法第二条第一項第十一号の二の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 人の力を補うために用いる原動機が次のいずれにも該当するものであること。 電動機であること。 二十四キロメートル毎時未満の速度で自転車を走行させることとなる場合において、人の力に対する原動機を用いて人の力を補う力の比率が、(1)又は(2)に掲げる速度の区分に応じそれぞれ(1)又は(2)に定める数値以下であること。(1) 十キロメートル毎時未満の速度 二(三輪又は四輪の自転車であつてけん引されるための装置を有するリヤカーをけん引するものを走行させることとなる場合にあつては、三)(2) 十キロメートル毎時以上二十四キロメートル毎時未満の速度 走行速度をキロメートル毎時で表した数値から十を減じて得た数値を七で除したものを二から減じた数値(三輪又は四輪の自転車であつてけん引されるための装置を有するリヤカーをけん引するものを走行させることとなる場合にあつては、走行速度をキロメートル毎時で表した数値から十を減じて得た数値を三分の十四で除したものを三から減じた数値) 二十四キロメートル毎時以上の速度で自転車を走行させることとなる場合において、原動機を用いて人の力を補う力が加わらないこと。 イからハまでのいずれにも該当する原動機についてイからハまでのいずれかに該当しないものに改造することが容易でない構造であること。 原動機を用いて人の力を補う機能が円滑に働き、かつ、当該機能が働くことにより安全な運転の確保に支障が生じるおそれがないこ

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335M50000002060

道路交通法の基準に適合しない「電動アシスト自転車」は原動機付自転車に該当

では道路交通法の基準に適合しない電動アシスト自転車、例えばアシスト比率や速度によるアシスト比率の基準に適合しないものはどのような扱いの乗り物になるのか?

その答えは原動機付自転車に該当、つまり50ccの原付バイク・スクーター扱いになってしまい、乗るには保安部品、ナンバー、自賠責、原付以上の運転免許証などが必要。当然ながら歩道走行は出来ず、ヘルメットを着用して原付バイクと同じように車道走行する必要があります。

広 報 資 料
平 成 2 9 年 6 月 2 9 日
交 通 局 交 通 企 画 課
道路交通法の基準に適合しない「電動アシスト自転車」と称する製品について
この度、独立行政法人国民生活センター(以下「センター」と言います )が 「電動 。 、
アシスト自転車」と称して販売されている9製品について確認を行った結果、別紙に記
載の2製品の少なくとも一部に、アシスト比率が道路交通法(昭和35年法律第105号)
に基づく道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第1条の3に定めるアシスト
比率の基準(以下「基準」と言います )を超え、基準に適合しないものが存在するこ 。
とが判明しました。
基準に適合しない製品は、道路交通法上の自転車ではなく原動機付自転車等に該当す
ることとなりますが、当該製品は道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)
に適合しないため、道路を通行させることはできません。
該当する製品をお持ちの方は、基準に適合することが確認されるまでの間、当該製品
の使用を控えてください。
警察庁においては、当該製品の製作・販売業者に対して、本件の周知、消費者からの
問い合わせに対応する窓口の設定等を要請しています。
該当製品の詳細や修理等の情報については、別紙製作・販売業者に対してお問い合わ
せください。また、センターにおける確認結果については、センターに対して直接お問
い合わせください。

https://www.city.okayama.jp/kurashi/cmsfiles/contents/0000017/17014/000302103.pdf

日本メーカーの電動アシスト自転車で型式認定があるものなら基準に合致したアシスト比率でしょう、もし合致していない場合はリコールなどがあってしかるべきもの、

これは過去にも起きていることで消費者庁も注意喚起しています。

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/release/pdf/161027kouhyou_1.pdf

つまりインターネット通販で購入できる海外製の電動アシスト自転車で型式認定がないものは確認したほうがよい、確認せずそのまま乗り何かあった時に知らなかったでは済まされない…ということになります。

これは電動キックボード・電動フル自転車を違法に走行した場合と同じような内容になる可能性が高く、捕まった場合は恐ろしいほどの罰則になる場合も…

違反について詳しい内容は下リンクページを参考にどうぞ。

この記事を書いたひと
市具 成夫

原付二種ライダーの市具 成夫(シグ夫)です。
貧乏なのでバイクショップにメンテナンスやカスタムの依頼をする事はほとんどありません。
貧乏人ならではのカスタム術やメンテナンスから次世代電動モビリティなどの情報を発信しています。

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