電動で動くスケートボード(以下電動スケボー)は公道で走行してよいものなのか?
ネット通販で電動スケボーを購入して乗っている方は気になるところでしょう。
その答えは完全にNGで道路交通法違反になり、いわゆる『交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。』といったスケボーの公道走行とは完全に別の問題になります。
電動スケボーで公道走行してはいけない理由
電動スケボーとは電動モーター付き車輪のスケートボードで、リモコンにるアクセル操作で非人力で走行可能なスケボーのこと。
この電動スケボーが公道不可の理由は、50ccの原付バイク(スクーター)と同じ扱いになってしまうからです。
そもそも日本は非人力の原動力で動く乗り物には基本的に車両に準じた運転免許が必要な国、例えば台車にモーターやエンジンを装着して公道走行するのも不可、違法になります。
※特殊なシニアカーは除く
電動スケボーはどうやってもナンバー取得ができない
電動スケボーが50cc原付バイクと同じ扱いになる、ならば保安部品を装着してナンバー登録すればOKなのでは?と考える方もいるでしょうか、それは不可能です。
そもそもスケボーに保安部品を装着できる場所はありません。
- 前照灯(ヘッドライト)
- 番号灯、尾灯
- 警音器(ホーン)
- 後写鏡(サイドミラー)
- 制動灯(ブレーキランプ)
- 方向指示器(前後のウィンカー)
- 速度計(スピードメーター)
- 尾灯など
これらの保安部品を付けるとなればスケボーにキックボードのような状態にする必要があります。
しかし電動スケボーが車両として認められない最も大きな要因は舵取り装置が存在していないこと、要はハンドルがないのでどうやっても車両にならず、体重移動で操作するセグウェイが公道走行NG・ナンバー取得不可と同じ理由になります。
電動スケボーによる公道走行で捕まった場合に考えられる違反
電動スケボーで公道走行する行為はノーヘルでナンバー登録のない原付バイクに乗るのと同じ行為になり、捕まった場合は恐しいほどの道路交通法に違反している可能性が高くなります。
それは免停では済まないレベルで免許停止~ぐらいの内容…
- 整備不良:1点の罰金5000円
- 歩道走行:通行区分違反 2点 6千円(原付車)
- ノーヘル運転:違反点数1点 反則金無し
- 信号無視:2点、反則金5000円
- ウィンカー無し:合図不履行違反1点、反則金5000円
- 免許不携帯:点数無し、反則金3000円
- 無免許場合は行政処分は違反点数25点、さらに「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」の刑事罰
加えてナンバーが取れていないので自賠責保険未加入状態による公道走行となり、重い罰則も。
たとえ事故を起こさなくても、自賠責保険(共済)に未加入で運行した場合は1年以下の懲役または50万円以下の罰金、自賠責保険(共済)の証明書を所持していなかっただけでも30万円以下の罰金が科せられます。 また無保険での運転は交通違反となり違反点数6点が付され、即座に免許停止処分となります
https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/jibai/punish.html
万が一事故を起こせば何の保険も無い状態で被害者に賠償をする必要も。
電動スケボーは公道でない場所(私有地)でしか乗れない乗り物、じゃあ公園は?となりますが、公園で使用するには許可が必要。一般使用で許可は下りることはないでしょう。
電動スケボー通勤や子供に電動スケボーといった
「ちょっとぐらい…」
の気持ちで電動スケボーを公道で走らせてしまうのは絶対にやめて下さい。
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