電動キックボードのシェアサービスを展開するLUUPがニュースの話題になる昨今の規制緩和状況、東京都内ではノーヘルでLUUPの電動キックボードを見かける機会が増えてきました。
LUUPの電動キックボードは「新事業特例制度」を用いた特定の業者のみに許可されているシェアサービスでヘルメットの着用は任意、要運転免許証、要クレジットカード決済となり無免許の方やクレジットカードが持てない方は利用できないサービスです。
それと同時に増えてきたのがノーヘルで電動キックボードで歩道走行する人。
認可された業者以外の電動キックボードで公道を走行するには原付スクーターと同じ扱いになり、
- ノーヘル
- ナンバー未登録
- 自賠責未加入
- 無免許
- 保安部品無し
の状態で歩道を走行するのはかつての暴走族と同じくらい悪質な行為です。
もしも上記項目に該当する電動キックボードで事故を起こした場合、どうやって責任を取るのでしょうか?
これはフル電動自転車も同じこと、
あなたかネット通販で購入したその電動キックボードは公道走行してよいものですか?
公道走行可能な電動キックボードを確認する方法
ネット通販などで購入した電動キックボード、それを公道で使用するにはナンバー登録(原付)、保安部品、自賠責保険への加入、原付免許以上の運転免許証が必要になり、50ccの原付スクーターと同じ扱いです。
当然税金もかかりますし、道路交通法に沿った運転をする必要があります。
ではネット通販で購入した電動キックボードがが公道走行可能なものかどうか?を調べる基準は以下の通り
- ウィンカー
- ヘッドライト
- ブレーキライト
- ブレーキ
- ミラー
- スピードメーター
要は原付スクーターと同じように必要な保安部品が付いているかどうか?
ここを確認する必要があり、最低でも上記項目にある保安部品が一つでもかけていれば公道走行不可です。
可能にするためには必要な保安部品を付けてナンバーを取得して下さい。
電動キックボードを違法状態で公道走行した場合の罰則
ネット通販で購入した保安部品が付いていない電動キックボードをノーヘルで歩道走行している方を見かけた人も多いでしょう。
この状態とはナンバーのない原付スクーターでノーヘルで歩道を走行するのと同じ行為、やっている方はかつての暴走族と何ら変わりない行為です。
ではどれぐらいの罰則があるのか、考えられるものをまとめると以下の通り。
- 整備不良:1点の罰金5000円
- 歩道走行:通行区分違反 2点 6千円(原付車)
- ノーヘル運転:違反点数1点 反則金無し
- 信号無視:2点、反則金5000円
- ウィンカー無し:合図不履行違反1点、反則金5000円
- 免許不携帯:点数無し、反則金3000円
- 無免許場合は行政処分は違反点数25点、さらに「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」の刑事罰
運転免許を持っている方は分かるでしょう、免停コース確定です。
警察庁は電動キックボードの違法車体に関する取り締まりを強化する方針を表明します。
今までは警察も見て見ぬふりをしてきた部分もあったでしょう、また取り締まる側にしても電動キックボード以上の速度が出る乗り物が必要な点もありました。
楽に乗れる電動キックボードということで公道走行不可の状態で歩道を走行している方、
事故を起こしてしまった場合や捕まった場合に「知らなかった」ではすまされない事態に、人生狂いますよ。
電動キックボード・フル電動自転車の違法公道走行に関するページも参考にどうぞ。
違法にならない電動キックボードとは?
現状(2021年5月現在)違法にならない電動キックボードとは保安部品がついてナンバー登録可能なもの、原付スクーターと同じ扱いになりヘルメットを着用する必要は当然アリです。
それ以外は新事業特例制度で許可されている業者の電動キックボードシェアサービス、こちらはヘルメットの着用は任意なのでノーヘルで乗れます。
LUUPの電動キックボードシェアサービスは現状では特殊
公道をのノーヘルで走行可能な電動キックボードLUUPですが、現状では特殊な乗り物になり誰でも乗れるわけではありません。
- 原付以上の運転免許証
- クレジットカード
- スマホ
最低でも上記項目の3つが必要になり、公道走行する場合は車道の左端・自転車レーン。歩道走行は禁止となっている特殊な状況です。
規制緩和により今後は変わる可能性もありますが、現状ではノーヘルで乗れる時速15キロまでの原付スクーターのようなものとなっています。
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