左右に車輪が付いたボードに立ち乗りして体重移動により操縦する電動バランスボード(電動立ち乗り二輪車・V-BOARD・ミニセグウェイ)と呼ばれる乗り物で日本の公道を走行する行為は違法になります。
電動バランスボードは日本の道路交通法で考えても公道意外の場所(私有地)でしか乗れない乗り物、
電動キックボードやフル電動自転車とは違い、ナンバー取得すら不可能な乗り物です。
電動バランスボードが公道不可の理由
日本の法律では基本的に非人力で動く乗り物で公道走行する場合は車両として認められいるものが大原則になります。
当然ナンバー登録が必要になり、車両に応じた運転免許も必要に。
『電動力で歩道走行するシニアカーがOKなのになぜ?』
と考える方も多いでしょうが、電動シニアカーは道路交通法上では歩行者と同じ扱い(時速6kmまで)になり、規定に基づいて作られ認められているものです。
※「ハンドル型電動車椅子」「ジョイスティック型電動車椅子」
そして電動バランスボード(セグウェイを含む)とは何の規格にも属さない乗り物となり公道走行は違法、捕まった場合の罰則を考えると現状では恐ろしくて乗れません。
保安部品を付けようがない
仮にですが、電動バランスボードで公道走行を可能にするには?となると保安部品を装着して500cc原付バイクのように車道走行する道しかありません。
- 前照灯(ヘッドライト)
- 番号灯、尾灯
- 警音器(ホーン)
- 後写鏡(サイドミラー)
- 制動灯(ブレーキランプ)
- 方向指示器(前後のウィンカー)
- 速度計(スピードメーター)
これらの基本的な保安部品以外に必要になるものが制御装置(ブレーキ)
しかし電動バランスボードに物理ブレーキは存在しないので無理やり装着するか、タイヤをもう一輪増やしてブレーキを装着するしかないでしょう。
あくまで仮の話で現実的ではありません。
かじ取り装置が付けられない
道路交通法では非人力で動く乗り物の概念としてかじ取り装置があります。
かじ取り装置とはハンドルの事で走行中に方向を変えるもの。
しかし道路交通法ではかじ取装置が無い場合を想定していません(概念がない)
第65条の3 原動機付自転車(二輪のもの及び付随車を除く。)のかじ取装置は、当該原
https://www.mlit.go.jp/common/001232246.pdf
動機付自転車が衝突等による衝撃を受けた場合において、運転者に傷害を与えるおそれ
の少ないものとして、運転者の保護に係る性能に関し告示で定める基準に適合するもの
でなければならない。
運転者の保護みたいなものがありますが、そもそも電動バランスボード・V-BOARD・ミニセグウェイにはハンドルが存在しないもの、どうやっても車両として登録できません。
それでもやるならば前方にもう一輪追加してかじ取り操作を可能にするしかないでしょう。
電動バランスボード・V-BOARD・ミニセグウェイで捕まった場合の罰則
電動バランスボード(V-BOARD・ミニセグウェイ)で歩道走行した捕まった場合はどのような罰則があるのか?
これはかなり難しいものがあり、公道走行が違法な乗り物は分かるけどどの車両に合致させた罰則であるか?が存在しません。
その中で考えられる近い車両は二つ
- 電動キックボードを違法走行した場合
- 電動シニアカーを違法改造走行した場合
恐らく上記の2項目のどちらかに該当するものと思われます。
電動キックボードや電動フル自転車の違法走行で考える罰則は以下の通り
- 整備不良:1点の罰金5000円
- 歩道走行:通行区分違反 2点 6千円(原付車)
- ノーヘル運転:違反点数1点 反則金無し
- 信号無視:2点、反則金5000円
- ウィンカー無し:合図不履行違反1点、反則金5000円
- 免許不携帯:点数無し、反則金3000円
- 無免許場合は行政処分は違反点数25点、さらに「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」の刑事罰
電動シニアカーを違法改造して歩道走行した場合に照らした罰則となると、歩道を無登録の自動車・小型車両で走行した場合の罰則に近くなるのでしょうか、現行法で考えるのにも無理があるほど。
電動キックボードによる違法走行で考えるほうが近いのでは?なんて思います。
たまに街中で電動バランスボード・V-BOARD・ミニセグウェイに乗って公道走行してる人を見ますが、あれは日本では非常に危険な行為であり無法者が乗っている違法な乗り物といった認識になります。
電動バランスボードを乗るなら私有地のみで乗りましょう。
ならば公園で…と考えるのも分かりますが、公園は基本的にNGで個人が申請しても許可がおりることは無いと思われます。
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