原付バイクに自賠責保険のシールを貼らない状態で警察官に止められた場合はどうなるのか?

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原付2種に限らずですが車両が道路を走行するにあたっては自賠責保険に加入しなければならないのは常識です。

そして自賠責保険に加入するとバイク(この記事では原付についての話)のナンバープレートに貼り付けるシール(正式には保険標章)を貰えるのでそれをナンバープレートの左上に貼り付けてお終いという流れになります。

ではその保険標章(以下保険シール)をナンバープレートに貼らない、または剥がれてしまった・イタズラされて無いような状況で警察官に止められた場合はどうなるのか?についての私の体験です。

具体的にはナンバープレートがこのような状態の人が読む記事です。

左上部に自賠責シールが貼っていない状態。

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自動車損害賠償保障法に該当

そもそもの原因は私が購入した車の面倒を見てもらっているディーラーで原付バイクの自賠責保険加入をお願いしてしまった事になります。

私はホンダの車にのっており、原付バイクの自賠責保険がきれそうなので車のオイル交換ついてに原付バイクの自賠責保険をお願い、「ホンダはバイクも作ってるから自賠責保険も同じだろう」という考えが間違いだったのですが、ディーラーの担当者さんが原付2種の自賠責保険もやってくれちゃったんです。(多分、本来はお断り案件)

しかしやってくれたはいいものの、保険シールがない… そうなんです、いくらホンダとはいってもカーディーラーに原付の保険シールはないよね。 ということで後日郵送されるとのこと、そしてもしも警官にとめられた場合は自賠責保険証を見せれば大丈夫との事でした。

その後、保険シールは多分届いたのでしょうが郵便物よく調べないまま捨ててしまったのかもしれません、結果的に保険シールが無い状態でスクーターを乗り続けました。

そうなれば当然ですが警官にとめられる頻度が格段に上がります、私がこの保険シールで止められた回数は短期間に5回以上です。

その度に自賠責保険証を警官に見せて事なきを得てたのですが、警官の対応は以下の通り。

  • 自賠責保険証見せて
  • 免許証見せて
  • 標識交付証見せて
  • 一応住所とか控えておくね
  • 自賠責シール貼ってね
  • 自賠責シール無いなら再発行してもらってね
  • さようなら~

このような流れとなっており、今のところ例外はありません。つまり交通違反の切符を切られたことはありません。

私の場合限定とも言えないことはありませんが、5回以上も同じ理由で止められてるので今のところは同じ対応をされてると思います。

という事は保険シールは貼らないでも良いのか? 

これって気になりますよね、私のように最初から無い人もいれば紛失した、盗まれたの人がいるはずです。

という事でhouko.com自動車損害賠償保護法を見てみると以下のようになております。

(保険標章)
第九条の二 保険会社は、検査対象外軽自動車、原動機付自転車又は締約国登録自動車(道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律(昭和三十九年法律第百九号)第二条第二項に規定する締約国登録自動車をいう。以下同じ。)について第七条第一項の規定により自動車損害賠償責任保険証明書を交付したときは、当該保険契約者に対して、保険標章を交付しなければならない。
 
 保険標章には、国土交通省令で定めるところにより、保険期間の満了する時期を表示するものとする。
《改正》平11法160
 
 保険標章の有効期間は、保険期間と同一とする。
 
 保険契約者は、保険標章が滅失し、損傷し、又はその識別が困難となつた場合その他国土交通省令で定める場合には、保険会社に対して、その再交付を求めることができる。
《改正》平11法160
 
 保険標章の様式その他保険標章に関する細目は、国土交通省令で定める。
《改正》平11法160
 
第九条の三 検査対象外軽自動車、原動機付自転車及び締約国登録自動車は、国土交通省令で定めるところにより、保険標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。
《改正》平11法160
 
 保険標章は、当該検査対象外軽自動車、当該原動機付自転車又は当該締約国登録自動車以外の検査対象外軽自動車、原動機付自転車又は締約国登録自動車に表示してはならない。
 
 有効期間を経過した保険標章は、検査対象外軽自動車、原動機付自転車又は締約国登録自動車に表示してはならない。
 
 

つまり保険シールを貼っていないと自動車損害賠償保護法に該当するという事になっています。さらに第八八条を見るとですね…

第八八条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第八条又は第九条の三第一項若しくは第二項(第九条の五第三項及び第十条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二 第二十三条の二第一項(第二十三条の三第一項において準用する場合を含む。)又は第八十二条の二第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくはこれらの規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者
三 第二十八条の四第三項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者

ひぇぇ… という内容となっております。これを見て、保険シールが無い人は直ぐに再発行をお願いすべきでしょう。

一応国土交通省の自動車総合安全情報を見ると以下のようになっております。

  • 自賠責保険(共済)証明書は必ずクルマやバイクに備え付けておいて下さい。
  • 250CC以下のバイクについては、加入した際に受け取る保険(共済)標章(ステッカー)を必ずナンバープレートの左上部に貼り付けて下さい。なお、原動機付自転車にあっては、ナンバープレートの見やすい位置に貼り付けて下さい。
    ステッカーの色は保険(共済)期間の満了する年により異なっております。

どうみても保険シールは貼らないとダメな扱いですね。

じゃあなんで警官は私の場合に限ってかもしれないですが違反切符を切らないの?

道路交通法との関係

私の乏しい知識で道路交通法を見てみるとですね、自動車損害賠償保障法の第九条の二第九条の三についてが無いんですよね。

という事は保険シール無しでの運行は、道路交通法には該当していないけど自動車損害賠償保障法には該当するって事なんでしょう、きっと。

だから警官に止められても違反切符が切られないという事なんだと思います。

しかしですね、自動車損害賠償保障法には該当しちゃってるわけですから起訴されるとアウトという事になるんでしょう。

このように考えてみると保険シールが何らかの理由で存在しない、貼っていない場合に警官に止められた場合は正直にその理由を話し、速やかに再発行手続きを行い貼ります的な行動が望ましいと思われます。

その場で自賠責証書の保険代理店に電話するぐらいの勢いが必要じゃないかと。

ちなみに保険シールの再発行は電話すれば郵送で送ってくれます。その際には自賠責証書にかいてある番号やら名前やら聞かれますので手元にあったほうが良いです。

自賠責未加入の場合

自賠責のシールだけが無い状態ではなく、そもそも自賠責保険未加入の場合はちょっとまずいことになります。

たとえ事故を起こさなくても、自賠責保険(共済)に未加入で運行した場合は1年以下の懲役または50万円以下の罰金、自賠責保険(共済)の証明書を所持していなかっただけでも30万円以下の罰金が科せられます。 また無保険での運転は交通違反となり違反点数6点が付され、即座に免許停止処分となります。

https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/jibai/punish.html

くれぐれも自賠責保険がきれた状態のバイクを運転しないこと!

この記事を書いたひと
市具 成夫

原付二種ライダーの市具 成夫(シグ夫)です。
貧乏なのでバイクショップにメンテナンスやカスタムの依頼をする事はほとんどありません。
貧乏人ならではのカスタム術やメンテナンスから次世代電動モビリティなどの情報を発信しています。

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コメント

  1. しずみ より:

    これは ww

    おなじパターンかもしれないwww